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■個人再生って何?
個人再生という制度は一般にあまり知られていないようです。
2001年にスタートしたばかりの新しい制度で、収入に応じて
支払える額(普通、3年が目安)を完済するという計画を立て、
この計画が裁判所に認められると、3年間の完済が終われば
残りの借金は免除されるというものです。ただしこれが適用
次のようなものです。
○個人であること
○借金の総額が5000万円以下であること
(住宅ローンや担保分の債務は除きます)
○サラリーマン、あるいは事業主で一定の収入の見込みがある人
というものです。
さらに個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分類
され、主に小規模個人再生は自営業者に、給与所得者等再生
はサラリーマンに適用されます。(サラリーマンの場合は
どちらかを本人が選択することができます)
この二つの区分では条件が異なり、小規模個人再生を利用
するためには将来にわたって継続的な収入が見込める人と
いう条件がありますが、申請がすべて認められるわけでは
ありません。貸主が複数であった場合、反対する貸主が半数
未満でその貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
つまり大半の貸主が「認めない!」と言えば小規模個人再生
は適用されません。また、給与所得者等再生が利用できるのは
定期的収入があり、その変動幅が年収の20%程度以内(およそ
の目安)である場合に限ります。給与所得者等再生では貸主が
反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
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