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【ステップ10】個人再生の場合の財産について



個人再生の場合、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありませんので、個人再生手続きを利用すれば、今までどおりの通常の生活を送りながら、借金の負担も減ることになりますが、この借金には住宅ローンは含まれません。このため、個人再生で借金を減額できても、住宅ローンの支払いが残ることから、次は、住宅ローンの支払いが困難となるケースもあります。こうした負担をなくすために設けられているのが、住宅ローン特則です。

しかし、この特則は、誰にでも適用されるのではなく、あくまで、個人再生の手続きを行い、なおかつ、住宅ローンの支払いも困難になった場合で、住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること。抵当権以外の担保権がついていないこと、という条件を満たしていないと適用されません。

また、住宅ローン特則は、あくまでローンの支払いが猶予されるもので、支払い義務そのものがなくなるわけではありません。また、車を所有している場合、車のローンが残っているのなら、個人再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができないため、ローン会社を含めて処理する必要があります。

車の所有権はローン会社にあり(所有権留保)、個人再生の申立てをすると、原則として、ローン会社は車を引き上げて処分することになります。このため、どうしても車を手元に残したい場合は、個人再生ではなく、任意整理や特定調停を利用した方がよいということになります。

個人再生の10ステップ
【ステップ1】
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