個人再生という制度は 2001年にスタートしたばかりの新しい制度で、収入に応じて支払える額(普通、3年が目安)を完済するという計画を立て、この計画が裁判所に認められると、3年間の完済が終われば残りの借金は免除されるというものです。ただしこれが適用次のようなものです。
○個人であること
○借金の総額が5000万円以下であること
(住宅ローンや担保分の債務は除きます)
○サラリーマン、あるいは事業主で一定の収入の見込みがある人
というものです。
さらに個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分類され、主に小規模個人再生は自営業者に、給与所得者等再生はサラリーマンに適用されます。(サラリーマンの場合はどちらかを本人が選択することができます)
この二つの区分では条件が異なり、小規模個人再生を利用するためには将来にわたって継続的な収入が見込める人という条件がありますが、申請がすべて認められるわけではありません。貸主が複数であった場合、反対する貸主が半数未満でその貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
つまり大半の貸主が「認めない!」と言えば小規模個人再生は適用されません。また、給与所得者等再生が利用できるのは定期的収入があり、その変動幅が年収の20%程度以内(およその目安)である場合に限ります。給与所得者等再生では貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
個人再生の10ステップ
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